自治会集会所建設費等補助金


ページ番号1001063  更新日 令和5年6月14日


申請する場合

共通して提出する書類

工事等を実施する際は、必ず事前協議の上、申請書を提出してください。
工事等の終了後に提出された申請書は受付できません。

(工事等の実施前に補助金を請求する場合)

事業区分によって提出する添付書類

上記「共通して提出する書類」に加えて、「事業計画書」及び以下の事業区分ごとの「必要な添付書類」を提出してください。

事業区分一覧
事業区分 必要な添付書類
集会所又は物置

新築又は増改築

  • 建築確認申請書(概要書)の写し
  • 建築確認申請書(図面)の写し
  • 着手前の写真
  • 工事請負契約書又は見積書の写し
取得又は修繕
  • 着手前の写真
  • 取得に係る見積書の写し又は修繕に係る契約書若しくは見積書の写し
土地又は建物 借受け
  • 契約書の写し

 

実績報告する場合

共通して提出する書類

工事等の終了後は、速やかに以下の書類を提出してください。
添付書類については、申請書類と同様、事業区分によって異なります。

(工事等の終了後に補助金を請求する場合)

事業区分によって提出する添付書類

上記「共通して提出する書類」に加えて、以下の事業区分ごとの「必要な添付書類」を提出してください。

事業区分一覧

事業区分

必要な添付書類

集会所又は物置 新築又は増改築
  • 検査済証の写し
  • 竣工後の写真
  • 工事請負費領収書の写し
  • 登記事項証明書の写し
取得又は修繕
  • 竣工後の写真
  • 取得又は修繕に係る費用の領収書の写し
土地又は建物 借受け
  • 領収書の写し

 


関連情報


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協働推進部協働推進課協働推進係
電話番号:042-565-1111(内線番号:242・243) 
ファクス番号:042-563-0793


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