自治会集会所建設費等補助金


ページ番号1000394  更新日 令和6年6月13日


自治会活動の円滑化を図ることを目的として、自治会が行う集会所・物置の新築、取得(購入)、増改築、修繕又は土地・建物の借受けの事業に要する経費に対し、補助金を交付します。

例年の土地・建物の借受け以外の申請は、事前協議が必須となります。
 

補助金額について

申請(事業)区分によって補助金額が異なります。

集会所
区分 最低工事費 補助率 補助限度額
新築・取得 40万円 2分の1 300万円

増改築・修繕

5万円 2分の1 50万円

備考:集会所、自治会館その他これらに類するもので自治会が自己の用に供するものに限る。

物置
区分 最低工事費 補助率 補助限度額

新築・購入・増改築・修繕

3万円 2分の1 20万円

備考:物置、倉庫その他これらに類するもので自治会が自己の用に供するものに限る。

土地・建物の借受け
区分 補助率 補助限度額
土地・建物の借受け 2分の1 20万円

備考:集会所若しくは物置の用に供するもの又は集会所を利用するための駐車場の用に供するものに限る。


関連情報


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協働推進部協働推進課協働推進係
電話番号:042-565-1111(内線番号:242・243) 
ファクス番号:042-563-0793


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