後期高齢者医療保険料の納付


ページ番号1000211  更新日 令和6年6月3日


後期高齢者医療保険料について

 保険料は、後期高齢者一人ひとりにかかります。保険料額は、被保険者が均等に負担する「均等割」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額となります。年度の途中で新たに後期高齢医療制度の対象となった方や、転入された方は、その月から月割で保険料を算出します。

 保険料の納め方は、「特別徴収」と「普通徴収」の2通りです。

特別徴収(公的年金から引き落としされるかた)

 保険料は、原則として年金から引き落とし(以下「特別徴収」と言います)されます。特別徴収は、「1 特別徴収の条件」を満たす場合は、自動的に切り替わりますので、特に手続きは不要ですが、条件を満たさない場合には、納付書や口座振替で納めていただくこと(以下「普通徴収」と言います)になります。

普通徴収(納付書や口座振替により納めていただくかた)

 特別徴収の条件を満たさないかた、年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の対象となったかた、他の市区町村から転入したかたは、一定期間、普通徴収となります。

 毎年7月以降に保険料額決定通知書と納付書を被保険者宛にお送りいたします。原則として1年間の保険料を7月から翌年2月にかけて第1期から第8期に分けてご納付いただきます。各納期限は、当該月の末日です。(月末が休日、祝日の場合は、翌月の最初の平日となります)。ただし、12月については納期限が25日(休日、祝日の場合は、翌月の最初の平日)です。

令和6年7月からコンビニやスマホ決済アプリで納付できるようになります

納付できる場所

市役所及び金融機関等

みずほ銀行、埼玉りそな銀行、きらぼし銀行、山梨中央銀行、飯能信用金庫、西武信用金庫、青梅信用金庫、多摩信用金庫、大東京信用組合、中央労働金庫、東京みどり農業協同組合、東京都信用農業協同組合連合会及び東京都内の農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局に限ります)

(注1)市役所及び緑が丘出張所以外は、納期限後1か月以内の取扱いとなります。
ただし、ゆうちょ銀行・郵便局での納期限後1か月以内の取扱いは、市内の郵便局のみとなります。
(注2)上記以外のゆうちょ銀行・郵便局での納付をご希望の場合は、専用の振込用紙を送付いたしますので、収納課までご連絡をお願いいたします。
(注3)市役所及び緑が丘出張所の取扱時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

納付可能なコンビニ

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、セイコーマート、MMK(マルチメディアキオスク)設置店、ハマナスクラブ

取り扱いスマホ決済アプリ

auPAY、d払い、PayPay、PayB、ファミペイ、LINEPay、楽天銀行コンビニ支払サービス

【コンビニでの納付やスマホ決済アプリによる納付ができない場合】

1 特別徴収の条件

 下記の(1)から(3)に該当するかたは、保険料の納付方法が特別徴収となります。
(1)特別徴収の対象となる年金が18万円以上であり、後期高齢医療保険料と武蔵村山市介護保険料の合計額が年金給付額の2分の1を超えないこと

(2)武蔵村山市介護保険料が年金から特別徴収されていること

(3)該当年度を通して、後期高齢者医療制度の被保険者であること

2 特別徴収の開始時期

 年度の途中で75歳になられたかたや他市から転入されてきたかた等は、初めから特別徴収ができませんので、その間(半年から1年)は、普通徴収で納めていただきます。その後、上記「1 特別徴収の条件」を満たせば、毎年4月から10月の間で特別徴収を自動的に開始いたします。

3 特別徴収の仮徴収期間と本徴収期間

(1)仮徴収期間(4月・6月・8月)
前年の所得が確定していないため、前年度の保険料額(2月分)を基に徴収いたします。

(2)本徴収期間(10月・12月・翌2月)
前年の所得が確定した後は、年間保険料額が確定するため、年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収いたします。

4 特別徴収の注意点

(1)仮徴収期間に特別徴収されている場合でも上記「1 特別徴収の条件」を満たさない場合は、10月からの特別徴収ができないため、第3期から普通徴収となります。この場合、保険料額決定通知書と納付書を7月にお送りしますので、同封された納付書でお納めください。

(2)所得の変更等で過去の年度における保険料額に変更があった場合には、過去の年度分の保険料は、最初に到来する納期に1回で賦課されます。また、保険料を特別徴収や口座振替で納めている場合でも、過去の年度分の保険料については、普通徴収で納めていただきます。後日、市役所から納付書をお送りいたしますので、ご納付ください。

(3)年度の途中で所得の変更等があった場合には、本徴収期間終了後に、普通徴収で納めていただきます。後日、納付書を市役所からお送りいたしますので、ご納付ください。

5 特別徴収から普通徴収へ変更したい時は

 申請により、特別徴収ではなく、口座振替(普通徴収)に変更することができます。ご希望の方は、市役所 保険年金課で下記の必要書類を持参の上、ご申請ください。

(必要書類)

(1) 保 険 証

(2) 口座振替依頼書(お客様控え)

(3) 納付方法変更申出書(保険年金課窓口にあります)

(注1) 口座振替依頼書は、保険料決定通知書(本算定分)に添付又は、武蔵村山市指定の市内金融機関にございます。預(貯)金通帳・お届け印・後期高齢医療保険料決定通知書をご持参の上、口座振替手続きをすると、その(お客様控え)を金融機関から貰えます。

(注2) 過去に後期高齢医療保険料の口座振替手続きをし、現在も有効な口座登録がある場合は、「2口座振替依頼書(お客様控え)」は不要です。

(注3) 後期高齢医療保険料の口座振替手続きをしただけでは、特別徴収は止まりません。必ず納付方法変更申出書を提出してください。

後期高齢医療保険料は、便利な口座振替をご利用ください

便利な口座振替を利用すると


各納期毎に口座から自動的に引き落とされるので、納め忘れがありません。
一度手続きを取れば翌年度以降の保険料も自動引き落としされます。

後期高齢者医療保険料の支払いにお困りのかたへ

 市役所1階の「収納課」では納付相談を随時実施しています。災害、病気や怪我、事業の休廃止などやむを得ない事情等により後期高齢者医療保険料の納付が困難なときは、現在の生活状況がわかる収支の明細等を持参のうえ、ご相談ください。なお、納付相談は原則として被保険者本人のみとなります。本人以外のかた(家族を含む)が代理で相談する場合は、本人の委任状が必要です。

後期高齢者医療保険料の減免について

 保険料の支払いが困難になった場合は、保険料の減免制度を利用できる場合があります。保険年金課の窓口又はお電話でご相談ください。

保険料の減免理由

  1. 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
  2. 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
  3. 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
  4. 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 

※ 申請は、納期限の14日前まで(年金天引きの場合は、天引きされる日の14日前まで)にしてください。

必要書類

【突発的事情による収入の激減の場合】

【災害による場合】

後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象です

後期高齢者医療保険料は、社会保険料控除の対象です。
該当する年の1月から12月までに実際に納付した金額を、確定申告、市・都民税申告、年末調整の際に申告することができます。
後期高齢者医療保険料領収証書、振替口座の通帳、公的年金等の源泉徴収票(年金から天引きされた後期高齢者保険料の金額が記載されています)等で、金額、日付を確認した上で、1月から12月までに納付した金額を申告してください。


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市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


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