ページ番号1000285 更新日 令和7年10月6日
納期限までに納付ができない事情がある方について、納税相談を行っています。災害、病気や怪我、事業の休廃止などやむを得ない事情により納付が困難な方は、困難な状況がわかる給与又は借入等の明細などの根拠資料を持参して、市役所収納課にご相談ください。
納税相談は、事前予約制となっております。ご予約がない場合は長時間お待ちいただいたり、後日改めてご相談をお願いすることもありますので、必ず事前にお電話にてご予約ください。
なお、納税相談は原則として納税義務者本人のみとなります。本人以外の方(家族を含む)が代理で相談する場合は、本人の委任状が必要です。
滞納を放置すると、財産調査や差押えなどの滞納処分の対象となります。納期内に納めることが困難な場合には、必ず納税相談をご利用ください。
災害等の特別な事情により、市税等を一時に納付することができないと認められる場合、申請に基づいて徴収(納税)猶予が認められることがあります。
猶予金額が100万円を超える場合は、原則として猶予に係る金額に相当する担保(国債、地方債、土地、保険付の建物、確実と認められる保証人の保証等)が必要となります。
原則として1年以内です。徴収猶予を受けると、その期間中の延滞金が減免され、分割納付が認められます。
納税について誠実な意思を有し、市税等を一時的に納付することができないと認められる場合、申請に基づいて換価の猶予が認められることがあります。
猶予金額が100万円を超える場合は、原則として猶予に係る金額に相当する担保(国債、地方債、土地、保険付の建物、確実と認められる保証人の保証等)が必要となります。
原則として1年以内です。換価の猶予を受けると、財産の換価(売却)が猶予され、その期間中の延滞金が減免され、分割納付が認められます。
申請を行うことができる市税等
平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税等
申請期限
猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内
提出する書類
換価の猶予申請書
財産目録
収支の明細
担保提供書及び担保の提供に関する関係書類
※担保の提供が必要な場合に限り提出が必要です。
その他生活状況のわかる書類
換価の猶予の申請に必要な書類の詳細については収納課へご確認下さい。
その他
申請していただいた場合にも、却下となり猶予が認められない場合があります。
承認された場合でも、猶予期間中に次のような事由に該当することとなった場合などには猶予が取消となる場合があります。
市民部収納課収納係
電話番号:042-565-1111(内線番号:193・194・195・196)
ファクス番号:042-563-0793
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