ページ番号1012471 更新日 令和5年12月13日
マイナンバーカードを読み取る顔認証付きカードリーダーを導入した医療機関の窓口において、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行ったマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。なお、顔認証付きカードリーダーを導入した医療機関でのみ、マイナンバーカードを健康保険証として利用ができるため、導入していない医療機関では今までどおり健康保険証での受診となりますので、ご注意ください。また、今までどおり健康保険証でも医療機関を受診することができますので、健康保険証が利用できなくなることはありません。
健康保険証についての詳しい内容は、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要になります。
初回登録の方法については、以下のリーフレットやマイナポータルをご覧ください。ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。
限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナポータルで、特定健診情報や薬剤情報の閲覧ができます。
ご本人が同意すれば、初めての医療機関や保険薬局でも特定健診情報や薬剤情報が医師や薬剤師と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
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市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137)
ファクス番号:042-563-0793
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