限度額適用・標準負担額減額認定証について


ページ番号1011891  更新日 令和6年6月1日


限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について

限度額適用認定証とは

限度額適用認定証とは、入院及び外来で高額な診療を受けた際、医療機関に提示することで、窓口で支払う1か月間の医療費自己負担額が、区分に応じた自己負担限度額までとするための証明書になります。証の提示により、自己負担額の上限が限度額までとなります。ただし、国保税に滞納がないこと、所得の申告をしていることが、証の申請の条件となります。

なお、保険証の利用登録をしたマイナンバーカードの提示により、オンライン資格確認ができる医療機関等を受診する場合は、お支払いは限度額までとなるため、証の申請は不要となります。

入院時食事代の標準負担額

入院した時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定める標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。 さらに、住民税が非課税の世帯、低所得者1、2の世帯については入院時の食事代が、区分に応じて減額されます。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)

所得区分

金額

一般(下記以外の人)

490円

住民税非課税世帯 低所得者2(低所得1以外のかた)

過去12か月で入院日数が90日までの場合
230円

住民税非課税世帯 低所得者2(低所得1以外のかた)

過去12か月で入院日数が90日を超える場合

180円

低所得者1
(年金収入のみのかたの場合、年金受給額80万円以下など、
総所得金額がゼロのかた)

110円

住民税非課税世帯、低所得者1、2のかたは、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、食事代が減額されます。証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、住民税非課税世帯かつ所得区分が低所得者1以外のかたで、過去12か月で入院日数が90日を超える場合は、別途証の申請が必要となります。

 


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市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138) 
ファクス番号:042-563-0793


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