高額療養費制度


ページ番号1000176  更新日 令和5年2月10日


医療費が高額になったとき

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請が認められると、下記の表のとおり世帯の区分ごとの自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。なお、70歳未満と70歳以上75歳未満では、自己負担限度額が異なります。医療費の計算は1か月単位となっており、月の初日から末日までが対象となります。ただし、国保の給付の対象とならない入院時の差額ベッド代や歯科の自由診療及び入院時の食事代は高額療養費の計算の際の一部負担金には含まれません。
入院時の食事代、保険のきかない差額ベッド代、おむつ代等は自己負担限度額には含まれないため、医療費の請求合計額と高額療養費の支給対象額は必ずしも一致しません。

所得要件区分別の70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

ア 旧ただし書所得901万円超
限度額:252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント<多数回該当:140,100円>
イ 旧ただし書所得600万円から901万円以下
限度額:167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント<多数回該当:93,000円>
ウ 旧ただし書所得210万円から600万円以下
限度額:80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント<多数回該当:44,400円>
エ 旧ただし書所得210万円以下
限度額:57,600円<多数回該当:44,400円>
オ 住民税非課税
限度額:35,400円<多数回該当:24,600円>

(注1)旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。

所得区分の70歳以上75歳未満の人自己負担限度額(月額)平成30年8月から

一般
外来(個人単位)Aの限度額:18,000円(年間14.4万円上限)
外来+入院(世帯単位)Bの限度額:57,600円(過去12か月での支給が4回以上なら44,400円)
現役並み所得者
・3(課税所得690万円以上):外来+入院(世帯単位)Bの限度額:252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 【4回目以降140,100円】
・2(課税所得380万円以上):外来+入院(世帯単位)Bの限度額:167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 【4回目以降93,000円】
・1(課税所得145万円以上):外来+入院(世帯単位)Bの限度額:80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 【4回目以降44,400円】
低所得者2(低所得者1以外のかた)
外来(個人単位)Aの限度額:8,000円
外来+入院(世帯単位)Bの限度額:24,600円
低所得者1(年金収入のみのかたの場合、年金受給額80万円以下など、総所得金額がゼロのかた)
外来(個人単位)Aの限度額:8,000円
外来+入院(世帯単位)Bの限度額:15,000円

70歳以上75歳未満で、一般及び低所得1、2のかたは、外来(個人単位)の限度額 Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。入院の場合は、Bの限度額までの負担となります。

高額療養費の申請について

高額療養費の支給に該当した世帯には、受診された月から3、4か月後に保険年金課から世帯主宛に支給申請書を送付します。ご自宅に届きましたら申請書に必要事項を記入の上、領収書のコピーを添えて保険年金課まで申請してください。また、申請手続きの負担軽減を図るため、2回目以降に高額療養費の支給に該当した世帯は、次回以降の申請が不要となります。支給については、支給決定通知書にて金額や振り込み予定日をお知らせします。

なお、振込先口座には、マイナポータルを利用し登録した公金受取口座を指定することができます。初回申請を行った後で、振込先口座の変更を希望される場合は、振込指定口座変更届を保険年金課まで提出してください。

高額療養費の算定方法

計算例(1)70歳未満の場合

限度適用認定証の所得区分がウの証を提示した場合、入院して医療費が100万円かかったとき

自己負担分は3割のため、30万円となります。

自己負担限度額は80,100円ですが、医療費が267,000円を超えるため、
→(100万円-267,000円)×1%=7,330円が自己負担限度額に加算されます。
窓口負担=自己負担限度額+加算分となるため、
80,100+7,330=87,430円が窓口負担となります。

限度額認定証をお持ちでない場合は、30万円を窓口で負担していただき、後日、市から届く「高額療養費支給申請書」を申請していただくと高額療養費の現金給付という形で212,570円の支給がされます。ただし、支給までには早くても3,4か月時間を要します。

計算例(2)(夫婦2人、ともに70歳以上75歳未満、所得区分「一般」の世帯)

70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)Aの限度額を適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。入院の場合はBの限度額までの負担となります。
 医療費の自己負担割合が2割で
夫がA病院で外来20,000円
妻がB病院で入院80,000円(窓口負担は57,600円)の 場合
・外来分
20,000円→18,000円(外来の個人負担限度額)=差額2,000円(A)が支給対象
・入院分
入院時の限度額は57,600円(入院の限度額)

・世帯合計(外来+入院)
18,000円+57,600円=75,600円
しかし、世帯における外来+入院の自己負担限度額は57,600円のため57,600円を負担することになります。
75,600円-57,600円=18,000円(B)が支給対象となります。

2,000円(A)+18,000円(B)=20,000円が後から申請により支給されます。

 

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について

限度額適用認定証とは、入院及び外来で高額な診療を受けた際、医療機関に提示することで、窓口で支払う1か月間の医療費自己負担額が、上記の高額療養費の自己負担限度額までとするための証明書になります。

高額医療・高額介護合算療養費制度について

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度「高額医療・高額介護合算療養費制度」が平成21年度から始まりました。
世帯内の国民健康保険の被保険者のかた全員又は後期高齢者医療制度の加入者のかた全員が、過去1年間(毎年8月〜7月末)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、その合計額が基準額を超えた場合にその超えた金額を支給します。

支給の対象となる被保険者のかたには、毎年12月以降に申請書等を郵送でお送りいたします。市外に転出されるかた又は他の医療保険から国民健康保険又は後期高齢者医療制度に移られたかたは、お手数ですが、下記までお問い合わせください。

所得区分別の高額介護合算療養費の自己負担限度額

前年の8月1日から当年の7月31日の12か月間

国民健康保険+介護保険(70歳から74歳のかた)

国民健康保険+介護保険(70歳未満のかた)

(注1)70歳から74歳までは高齢受給者証が3割のかた、70歳未満は世帯全員の合計所得が600万円以上のかた、75歳以上は被保険者証が3割のかた。
(注2)
区分2:世帯全員が住民税非課税であるかたのうち、区分1に該当しないかた。
区分1:住民税非課税世帯であり、世帯全員の年金収入が80万円以下で、その他所得がないかた。
(注3)医療保険、介護保険の両方に自己負担がないと対象となりません。


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市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138) 
ファクス番号:042-563-0793


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