変更や保険証をなくしたとき


ページ番号1000171  更新日 令和5年8月7日


変更や保険証をなくしたとき

 下記のように、住所や氏名の変更したとき、世帯主が変更になったとき、世帯の構成に異動があったときなどは、必ず届け出をしてください。

 また、令和3年3月下旬(予定)から、マイナンバーカードを読み取る顔認証付きカードリーダーを導入した医療機関の窓口において、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりますが、引き続き届け出は必要ですので、ご注意ください。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、「初回登録」が必要となりますので、以下の「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!」をご参照ください。

変更、紛失時の届出に必要なもの

こんなとき

届け出に必要なもの

同じ市内の中で住所が変わったとき

保険証

世帯主や氏名が変わったとき

保険証

世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき

保険証

修学のため、別に住所を定めるとき 在学証明書、保険証
保険証の紛失、破損(汚れて使えなくなったときを含む) 本人確認書類(注1)
一定の障害がある人が65歳になったとき、又は65歳を過ぎて一定の障害がある状態になったとき 年金証書、身体障害者手帳、医師の診断書のいずれかの書類、保険証

(注1)本人確認書類につきましては、以下の「こんな時は届け出を(国民健康保険)」ページ下部の表「本人確認書類」をご参照ください。

(注2)保険証の紛失、破損におきまして、どうしてもご来庁が厳しい場合は、添付ファイルから「国民健康保険被保険者証等再交付申請書」をダウンロードいただき、太枠内の届出人情報等をご記入いただいたうえで、本人確認書類のコピーを添付し、市民部保険年金課までご郵送いただくことによりお手続きできます。

(注3) 別世帯の方がお手続きされる場合は「代理人選任届(委任状)」を合わせてご提出ください。


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市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137) 
ファクス番号:042-563-0793


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