国民健康保険に加入するとき


ページ番号1000169  更新日 令和6年5月31日


国民健康保険に加入するとき

 会社などを退職されたことにより職場の健康保険の資格がなくなったかた、健康保険の扶養から外れたかた、子供が生まれたとき、現在他の健康保険に加入されていないかたは、国民健康保険の加入の手続きが必要です。

 手続きの際には、離職票・退職証明書など健康保険の資格の喪失日(または会社の離職日)が確認できる書類、印かん、年金手帳(20歳から60歳までの加入者)、本人確認書類(注1)、マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードをお持ちになって市役所市民課・保険年金課、緑が丘出張所に届け出をしてください。マイナンバーカードを健康保険証として利用していても、引き続き届け出は必要となります。
 国民健康保険に加入すると、加入した月より国保税が発生します。届け出が遅れると、被保険者となった月までさかのぼって国保税を納めなければなりませんので、手続きはお早めにお願いします。

 また、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、「初回登録」が必要となりますので、以下の「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!」をご参照ください。

(注1)本人確認書類につきましては、以下の「こんな時は届け出を(国民健康保険)」ページ下部の表「本人確認書類」をご参照ください。

国保に入るのはこんなかた

武蔵村山市にお住まいの外国人のかたで、在留期間が3か月を超えるかた(平成24年7月9日から)
(注1)在留期間が3か月以下であっても、「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格をお持ちのかたで、資料(在学証明書や在職証明書など)により日本国内に3か月を超えて滞在すると認められるかた。
(注2)ただし、次のかたは国民健康保険や後期高齢者医療制度へ加入することはできません。

届け出に必要なもの

国保に加入するとき(条件)

加入は世帯ごと、被保険者は1人ひとり

 国民健康保険では、世帯ごとに加入し、世帯主に届け出や国保税の納付の義務等が発生しますが、被保険者は世帯の1人ひとりです。

国民健康保険の世帯主について

 国民健康保険制度では、「住民基本台帳上の世帯主」が、社会保険等の被用者保険に加入していても、同じ世帯に属する世帯員が国民健康保険に加入した場合は、各種届け出や国保税の納付の義務が生じます。
 このような、国民健康保険の資格を持たない世帯主のことを「擬制世帯主(擬主)(ぎせいせたいぬし(ぎぬし))」といいます。

擬制世帯主の変更について

 世帯主が擬制世帯主の場合でも、次の条件を満たせば、国民健康保険に加入している世帯員に、世帯主を変更できるようになりました。

  1. 国民健康保険税の滞納がないこと。
  2. 擬制世帯主の同意が得られること。
  3. 新世帯主が国民健康保険税の納付義務や各種届出義務を確実に履行できること。

 世帯主の変更を希望するかたは、国民健康被保険証、擬制世帯主の同意書を持参のうえ、市役所市民課、保険年金課へ届け出てください。

 ご来庁が難しい場合は、添付ファイルから「国民健康保険世帯主変更届出書」をダウンロードいただき、太枠内の届出人情報等をご記入いただいたうえで、上記必要書類のコピー及び本人確認書類のコピー、マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードのコピーを市民部保険年金課までご郵送いただくことによりお手続きできます。

電子(オンライン)申請について

 職場の健康保険(任意継続分含む)を喪失した、又は扶養から外れた場合など、国民健康保険の加入については電子(オンライン)申請が可能です。希望される場合は、下記の外部リンクから手続きをお願いします。なお転入や出生などによる国民健康保険の加入については、オンラインによる手続きができません。


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137) 
ファクス番号:042-563-0793


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