ページ番号1000290 更新日 令和元年7月19日
ふるさと寄附(ふるさと納税制度)とは、生まれ育ったふるさとのみならず、自分の好きなまちやゆかりのあるまちなど、自分自身で思う“ふるさと”に対して寄附をすることで、本来住んでいるまちに納めるべき税金から寄附金控除が受けられる制度です。
ふるさと寄附(ふるさと納税制度)として寄附を行った額のうち、2,000円を超える部分については、寄附をされた翌年の1月1日現在の住所地の住民税と所得税から、住民税の所得割額の概ね1割を限度として寄附金の控除が受けられます。
詳しくは、「寄附金控除の仕組み」をご覧ください。
(注釈)寄附金控除は、市外の方だけでなく、武蔵村山市民の方も含めて全ての方が対象となります。
法人の皆様には、ふるさと寄附(ふるさと納税制度)による税額控除や返礼品の贈呈はありませんが、武蔵村山市へご寄附いただいた分については、法人税における当該事業年度の損金に全額算入することができ、寄付額の約3割が軽減されます。
武蔵村山市へご寄附いただく場合の手続は、個人の方と同様になります。
武蔵村山市への応援をよろしくお願いします。
企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364)
ファクス番号:042-563-0793
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