ページ番号1000291 更新日 令和2年7月22日
税額控除方式
自治体に対してふるさと寄附(納税)すると、寄付額のうち2,000円を超える額について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。なお、平成27年度から住民税の特例控除額の上限が、個人住民税所得割の1割から2割に拡充されました。
自治体に対する寄附金-2千円×所得税の限界税率
平成26年度から(自治体に対する寄附金-2千円)×(90%-0から40%×1.021)
(注釈)平成25年度分からの復興特別所得税の創設に伴い、所得税において寄附金控除を受けた場合は復興特別所得税に反映されるため、平成26年度から個人住民税の特例控除においては減額調整されます。
(1)、(2)、(3)の合計額が税額控除
総所得金額等(注釈)の30%
(自治体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)
(注釈)総所得金額等とは、サラリーマンの場合、給与収入から給与所得控除額を控除した金額、年金受給者の場合、公的年金等控除額を控除した金額をいいます。
ふるさと納税による税控除を受けるためには、確定申告の期間中に、最寄りの税務署に所得税の申告をする必要があります。
所得税の確定申告を行う必要のない給与所得者又は年金所得者で、個人住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄附金を支払った翌年の1月1日現在お住まいの市区町村へ、申告してください。
詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
寄付者のかたから武蔵村山市へ寄付していただくと市から領収書(証明書)を発行いたします。
領収書(証明書)を最寄りの税務署へ確定申告、または、お住まいの市区町村へ住民税として申告してください。
税務署の申告は所得税の還付がうけられます。
お住まいの市区町村への申告は、住民税の税額控除がうけられます。
(注釈1)寄附による税金控除のための確定申告、又はお住まいの市区町村への住民税の申告が必要です。
(注釈2)申告の際に、領収書(証明書)の提出が必要となりますので、大切に保管してください。
平成27年度税制改正により、確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税をする際にふるさと納税先団体に特例の申請をすることにより、ふるさと納税にかかる寄附金控除の適用を受ける際の確定申告が不要となる特例的な仕組みが創設されました。
この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみです。
ワンストップ特例を希望される方は、下記の「申告特例申請書」を寄附申込書に添えて申請していただきますようお願いいたします。
(注)ワンストップ特例が適用されない方は従来通り、確定申告が必要になります。
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企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364)
ファクス番号:042-563-0793
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