ページ番号1003751 更新日 令和7年9月3日
武蔵村山市では、幼児教育の振興と充実を図るため、私立幼稚園又は幼稚園類似施設(都が認定する施設に限る)に通園する幼児の保護者のかたに補助金(注)を交付しています。(東京都と市が合算で補助する制度です。)
(注)幼児教育の無償化に伴う給付とは別の補助金です。
幼児(園児)及びその保護者が、以下のすべてにあてはまる場合に、受給対象となります。
在住・在園期間や世帯の所得等に応じた金額を補助します。(補助金の交付年度中に納付した入園料、保育料等を限度に交付します。)
全対象者所得階層区分表 |
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園児が所属する所得階層 |
負担軽減補助金 |
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区分 |
金額 |
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A |
生活保護世帯 |
第1子〜第3子 |
9,800円 |
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B
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非課税世帯 均等割のみ課税世帯
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非課税世帯 均等割のみ課税世帯 (ひとり親世帯)
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第1子 |
6,800円 |
9,800円 |
第2子 第3子 |
9,800円 |
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C |
所得割額が77,100円以下の世帯 |
所得割額が77,100円以下の世帯 (ひとり親世帯等)
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第1子 |
5,400円 |
6,800円 |
第2子 |
9,800円 |
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第3子 |
9,800円 |
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D |
所得割額が211,200円以下の世帯
|
第1子 第2子 |
5,400円 |
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第3子 |
9,200円 |
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E |
所得割額が256,300円以下の世帯 |
第1子 第2子 |
5,400円 |
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第3子 |
8,600円 |
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F |
所得割額が所得階層区分表の区分Eを超える世帯 |
第1子〜第3子 |
5,400円 |
(注2)8月以降に途中入園や武蔵村山市に転入してきた場合には、その都度対応します。その際、通園している施設に武蔵村山市の「補助金交付申請書」が無い場合は、下記担当までご連絡ください。
新制度移行幼稚園 | 新制度未移行幼稚園 |
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むらやま幼稚園 |
東京多摩幼稚園 |
武蔵みどり幼稚園 | |
村山いずみ幼稚園 |
令和6年1月1日の時点で武蔵村山市に住民登録のあるかた
税書類の添付は不要です。
ただし、令和6年度の住民税の申告がお済みでないかたは、申告手続きが必要です。
令和6年1月1日の時点で武蔵村山市外に住民登録のあるかた
令和6年度課税(非課税)証明書の原本1通(市区町村民税の所得割額及び均等割額・扶養人数・控除の種別及び金額のわかるもの)。
令和7年1月1日の時点で武蔵村山市に住民登録のあるかた
税書類の添付は不要です。
ただし、令和7年度の住民税の申告がお済みでないかたは、申告手続きが必要です。
令和7年1月1日の時点で武蔵村山市外に住民登録のあるかた
令和7年度課税(非課税)証明書の原本1通(市区町村民税の所得割額及び均等割額・扶養人数・控除の種別及び金額のわかるもの)。
前期と後期、2回に分けて申請書に記載された保護者指定の金融機関口座へ振り込みます。
前期分(令和7年4月分から令和7年9月分まで):11月下旬に交付
後期分(令和7年10月分から令和8年3月分まで):4月下旬に交付
(注)交付時期は予定です。正確な交付時期については「交付決定通知書」にてご確認ください。
東京都の独自施策である保育料等の第2子無償化により、令和5年10月から満3歳児の預かり保育利用料の補助制度が新設されました。
令和7年9月からは、施策の拡充により、第1子も対象となります。
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子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
電話番号:042-565-1111(内線番号:182・183・184)
ファクス番号:042-565-1504
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