幼児教育・保育の無償化の手続き(企業主導型保育事業・就学前の発達支援等)


ページ番号1011986  更新日 令和2年9月11日


幼児教育・保育の無償化を受けるためには【認定】が必要です

 幼児教育・保育の無償化を受けるためには、保護者の申請による【給付認定】を受ける必要があります。

申請がない場合は、無償化の対象外となりますので御注意ください。

利用する施設の種類によって、手続き等が異なりますので、下記の内容をご確認ください。

 注:申請日より前の利用料については無償化の対象外となります。

 

 幼児教育・保育の無償化の概要については次のリンク先をご覧ください。

企業主導型保育事業を利用している場合

 地域枠で施設を利用している方は、市から新たに保育認定を受けることが必要な場合があります。詳しい手続きにつきましては、利用施設にお問い合わせください。

就学前の発達支援等を利用している場合

 幼児教育・保育の無償化を受けるための申請は【不要】です。

 詳しくは次のリンク先をご確認ください。

関連リンク


子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
電話番号:042-565-1111(内線番号:182・183・184) 
ファクス番号:042-565-1504

健康福祉部障害福祉課認定審査係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966


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