児童発達支援等の利用者負担が無償化されます


ページ番号1010646  更新日 令和2年8月31日


令和元年10月1日からの就学前の障害児の児童発達支援等の無償化について(3歳児から5歳児)

無料となるサービスは、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設です。

対象となる子どもは、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。

具体的な対象者の例

       時   期          対    象    者
2019年10月1日から2020年3月31日まで

誕生日が

2013年4月2日から2016年4月1日までの障がいのある子ども

2020年4月1日から2021年3月31日まで

誕生日が

2014年4月2日から2017年4月1日までの障がいのある子ども

・ご注意ください。利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。また、幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。


健康福祉部障害福祉課認定審査係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966


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