周知の埋蔵文化財包蔵地で開発をする方へ


ページ番号1021703  更新日 令和7年10月17日


周知の埋蔵文化財包蔵地で開発をする方へ

埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財とは、地中に埋まっている文化財のことで、土器や石器などの「遺物」と、住居跡などの「遺構」のことをいいます。また、この遺物や遺構が埋まっているところを「埋蔵文化財包蔵地」といい、一般的には「遺跡」とも呼ばれています。
 埋蔵文化財は、国民共有の財産であり、土木工事などにより一度破壊されると二度と元に戻すことができないことから、文化財保護法により一定の保護がなされています。
 武蔵村山市内には40か所の遺跡が東京都により周知されています(周知の埋蔵文化財包蔵地といいます。)。

周知の埋蔵文化財包蔵地内で開発行為をする場合は届出・通知が必要です

 周知の埋蔵文化財包蔵地内で開発(家や電柱を建てる、盛り土をするなど)を予定している方(土地所有者、工事主体者又は施工責任者)は、開発行為をする60日前までに文化財保護法第93条の規定による届出(開発を予定している方が国等の場合は計画策定時に文化財保護法第94条の規定による通知)が必要になりますので、まずは開発予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地であるか歴史民俗資料館に確認をお願いします。

歴史民俗資料館 電話042-560-6620
 

開発予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合の手続き

 歴史民俗資料館への確認の結果、開発予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、以下のとおり手続をお願いします。

電気・ガス・水道事業者・国の機関等が開発をする場合

 以下のURLにアクセスの上、手続きをお願いします。

その他の事業者(不動産会社・個人など)が開発をする場合

 以下の書類を歴史民俗資料館窓口(武蔵村山市本町五丁目21番地の1)に2部提出してください。

開発予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合の手続き

 歴史民俗資料館への確認の結果、開発予定地が周知の埋蔵文化財に該当しない場合は、文化財保護法に基づく届出・通知は不要となります。ただし、周知の埋蔵文化財包蔵地以外の土地の開発中に遺跡を発見した場合は、以下のURLにアクセスの上、お手続きをお願いします。
 

その他

 武蔵村山市では、開発の結果、埋蔵文化財に影響が生じる可能性がある場合は、その原因を作った方に発掘調査の実施及びその費用の負担をしていただいております。御理解と御協力をお願いします。


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教育委員会教育部文化振興課資料館係
電話番号:042-560-6620
ファクス番号:042-569-2762


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