遺跡を発見した場合の手続きについて


ページ番号1021700  更新日 令和7年10月17日


遺跡を発見した場合の手続きについて

 土地の所有者又は占有者等が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、その現状を変更することなく、遅滞なく、武蔵村山市教育委員会を経由して東京都教育委員会へその旨を届け出る(通知する)必要があります。

土器や石器を発見したら、まずは歴史民俗資料館に御連絡を

 土木工事等により土器等の出土品を発見した場合は、歴史民俗資料館に御連絡ください。

 歴史民俗資料館 電話042-560-6620

 その土地が新規の遺跡かどうかを歴史民俗資料館職員が調査して後日連絡いたします。

新規の遺跡に該当する場合の手続きについて

 その土地が新規の遺跡に該当する場合は、以下のとおりお手続きをお願いします。

国の機関等が遺跡を発見した場合

 以下のURLにアクセスの上、手続きをお願いします。

その他の事業者(不動産会社・個人など)が遺跡を発見した場合

 以下の書類を歴史民俗資料館窓口(武蔵村山市本町五丁目21番地の1)に2部提出してください。


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


教育委員会教育部文化振興課資料館係
電話番号:042-560-6620
ファクス番号:042-569-2762


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