学童クラブについて


ページ番号1003811  更新日 令和6年6月11日


学童クラブとは

学童クラブは、保護者の仕事や病気等のため、下校後、家庭での適切な監護を受けられない児童を対象に、その健全な育成を図るための事業です。

入所の要件等

入所要件

学童クラブに入所できる児童は、武蔵村山市内に住所が有り、小学校に就学中の児童であって、保護者が労働、病気、心身障害、家族の看護、修学、出産等の理由により昼間家庭にいないため、適切な監護が受けられない児童です。

入所制限 

心身に著しい障害のある児童、病気療養中の児童、学童クラブに自ら通所することができない児童(当該児童を保護者又は保護者が指定する者が学童クラブに送迎する場合を除く。)及び基本的な生活習慣が確立しておらず、集団生活になじめないと認められる児童は、入所できません。


 

学童クラブの目標

心身ともに健康で楽しい集団生活を送り、基本的な生活習慣を身につける。

活動内容

学童クラブは次に掲げる活動を行います。

  1. 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。
  2. 遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。
  3. 遊びを通して自主性、社会性及び創造性を培うこと。
  4. 児童の遊びの活動状況の把握と家族への連絡に関すること。
  5. 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援に関すること。
  6. その他児童の健全育成上必要な活動。

学童クラブ育成料

学童クラブの育成料として、月の初日に在籍する児童の保護者に、児童一人当たり月額6,500円(間食代含む)を負担していただきます。
(注)育成料の納入については、口座振替をご利用ください。

(注)申請時に育成料の滞納がある場合は、必ず納入の上、申請してください。

育成料の減免について

次の要件に該当する場合は、育成料の減免を受けることができます。

減免について
 

要件

申請方法

免除 

  • 生活保護を受給しているとき。(生活保護受給証明書の添付が必要です。)
  • 区市町村民税が非課税のとき。(非課税証明書の添付が必要となる場合があります。)
  • 災害により、月の全日数を欠席したとき。
  • 病気その他の理由により、月の全日数欠席することを事前に届け出たとき。

減免を受けたい月の末日までに、申請書の提出が必要です。

注)証明書が必要な場合は申請書と併せてご提出ください。

減額

同一世帯において2人以上の児童が入所しているときは、最年少の児童を除く児童1人当たりを2,000円の減額とし、月額4,500円となります。 申請不要です。

 

育成時間等

その他

学童クラブには、自主的に運営されている保護者会がある所もあります。

感染症等拡大防止に向けた取組


子ども家庭部 子ども育成課 児童館
電話番号:042-564-5594
ファクス番号:042-564-3898


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