ページ番号1020552 更新日 令和6年10月23日
(流動負債+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高-流動資産)-解消可能資金不足額
(繰上充用額+支払繰延額・事業繰越額+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高)-解消可能資金不足額
「解消可能資金不足額」とは、事業開始後一定期間内において構造的に生じる事情がある資金不足額等の支出として、資金の不足額から控除する一定の額です。
また、法非適用企業の宅地造成事業を行う公営企業については、販売用土地の売却による収入見込額を算入する等の、土地の評価に係る算定上の特例があります。
営業収益の額-受託工事収益の額
営業収益に相当する収入の額-受託工事収益に相当する収入の額
宅地造成事業のみを行う公営企業の事業規模は、「事業経営のための財源規模(調達した資金規模)」を示す資本及び負債の合計額とします。
資金不足比率を家計に例え、その計算式を簡単に表すと、次のようになります。
副業を行っている
(副業の収入-副業の必要経費)÷副業の収入×100×(-1)
(注)計算式に「(-1)」をかける理由は、比率の表示が赤字の場合には正の値、黒字の場合には負の値となるようにするためです。
250万円(副業の収入)-200万円(副業の必要経費)=50万円(副業の収支差)
50万円(副業の収支差)÷250万円(副業の収入)×100×(-1)=-20.00%
よって、この例の場合は、資金不足が生じていないことがわかります。
令和5年度の本市における資金不足比率を算定する必要がある公営企業会計及び収支は、次のとおりです。
よって、すべての公営企業の会計において資金不足がなかったため、資金不足比率は「―」と表しています。
資金不足比率の経営健全化基準は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律及び当該法の施行令により、「5分の1(20%)」と定められています。
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