平成23年度 実質公債費比率


ページ番号1002268  更新日 平成28年2月20日


 家計に例えると、生計をともにする親子の世帯で、会社員である親世帯がアパート経営をしており、その建設費用を返済し、子供世帯が自動車ローンを返済している場合に、1年間の支出のうちその返済が親世帯の年収に対してどの位の割合であったかをみます。
計算式を簡単に説明すると、

{(アパート建設費返済額+自動車ローン返済額)-家賃収入}÷親の年収×100

となります。

 たとえば、親の年収が500万円で、アパート建設費の返済額が100万円、家賃収入が110万円、自動車ローンの返済額が60万円の場合、
実質公債費比率は、

{(100万円+60万円)-110万円}÷500万円×100=10.00%

 となります。

 平成23年度の武蔵村山市の場合、「2.0%」ですが、これは、平成21年度「1.17357%」平成22年度「2.68324%」平成23年度「2.42990%」の3年間の平均値を表しています。

 ちなみに、平成23年度の数値は、分子に当たる元利償還金等(家計に例えるとアパート建設費と自動車ローンの返済額)は「293,774千円」、分母に当たる標準財政規模等(家計例えると親世帯の年収)は「12,089,943千円」です。

指標の意味

指標の算出方法

計算式

[画像]実質公債費比率(3か年平均)={(地方債の元利償還金+準元利償還金)-(特定財源+基準財政需要額に算入した元利償還金・準元利償還金)}÷(標準財政規模-基準財政需要額に算入した元利償還金・準元利償還金)(22.1KB)

(注)準元利償還金とは、1から5までの合計額です。

  1. 満期一括償還地方債について、償還期間30年とする元金均等年賦償還とした場合における1年当たりの元金償還金相当額
  2. 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの
  3. 組合・地方開発事業団(組合等)への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの
  4. 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの
  5. 一時借入金の利子

対象

武蔵村山市

早期健全化基準

市町村・都道府県「25%」


関連情報


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