ページ番号1002841 更新日 平成28年2月20日
東京都では、「東京都景観計画」を策定し、平成19年4月1日から施行しました。
その後、計画をさらに充実させるため、平成20年4月及び平成20年7月に改訂しています。
本計画は、景観法を活用した届出制度や景観重要公共施設の指定などに加え、都独自の取組みとして、大規模建築物等の事前協議制度など、良好な景観形成を図るための具体的な施策を示したものです。
このことにより、一定規模以上の建築行為等を行う場合については、景観法及び東京都景観条例に基づき、東京都へ届出が必要となります。
武蔵村山市においては、丘陵地景観基本軸として、狭山丘陵の山裾からおおむね500メートルまでの地域が該当しています。
東京都景観計画の詳細及び届出手続等に関しては、下記へお問い合わせください。
東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課街並み景観係
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎21階中央
電話(直通):03-5388-3265
ファクス:03-5388-1351
都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
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