ページ番号1013072 更新日 令和6年9月20日
地区計画等に関する都市計画の決定及び変更は、権利が制限されるなど、当該区域における土地所有者等に対する影響が大きいことから、あらかじめその案の内容となるべき事項を周知し、土地所有者等の利害関係人の意見を反映させるため、都市計画法第16条第2項の規定に基づき、都市計画の原案について縦覧を行います。
原案の区域内の土地所有者や土地について利害関係を有する方は、縦覧期間中に意見書を提出できます。
*縦覧中または直近で縦覧を予定している案件がある場合は、以下にリンクが表示されます。
都市計画の決定及び変更は、権利が制限されるなど、市民のみなさまに対する影響が大きいことから、あらかじめその案の内容を周知し、みなさまの意見を聴くため、都市計画法第17条の規定に基づき、都市計画の案について縦覧を行います。
都市計画の案にご意見のある場合は、縦覧期間中に意見書を提出できます。
*縦覧中または直近で縦覧を予定している案件がある場合は、以下にリンクが表示されます。
事業認可を取得した都市計画事業につきまして、都市計画法第62条第2項の規定により、事業認可図書の縦覧を下記の場所で行っています。
事業の詳細は、リンク先をご覧ください。
〇縦覧場所:都市整備部都市計画課(市役所2階東側)
*直近で予定がある場合は、以下にリンクが表示されます。
都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
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