ページ番号1008638 更新日 平成30年6月25日
建築協定とは、建築基準法に基づく制度で、一定の区域の土地所有者等全員の合意により、同法で定められた基準に上乗せして、その地域に合った建築物や敷地に関するルールを作り、お互いに守り合うことで、地域の特性を生かした良好な環境を維持増進する制度です。
武蔵村山市では、次の1つの区域において、建築協定が定められています。
コモンシティ武蔵野・武蔵村山建築協定
武蔵村山市大南一丁目45番地、70番地及び71番地で別図に示す区域
注)協定区域隣接地とは、建築協定区域外のため建築協定の制限が及ばない区域のことです。
武蔵村山市大南一丁目70番地及び71番地で別図に示す区域
建築物の敷地、位置、構造、用途、形態および意匠に関する基準
認可の日から10年間。ただし、期間満了前に廃止の手続がない限り、期間満了とともに自動的に10年間延長され、その後についても同様とする。
平成9年3月6日
8多西管建築協定認可第25号
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都市整備部都市計画課計画係
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