都市計画証明
ページ番号1002762
更新日
令和5年2月2日
都市計画証明は、都市計画道路、都市計画公園等の都市計画施設や用途地域の境界線の位置など、各種都市計画の内容を市が証明するものです。
建築確認申請や不動産売買を行う時などに必要となることがあります。
都市計画証明を申請される前に
- 土地所有者に限らず申請できます。
- 申請された土地に該当がある都市計画の内容を記入します。申請された土地に接しない又はまたがらない都市計画に関しては記入しません。
- 申請から証明書発行までには通常2週間程度を要します。年末年始や連休期間のほか、申請内容、受付状況等により更に時間を要する場合がありますので、余裕をもって申請してください。
- 申請内容、受付状況等により証明書の発行順序が前後する場合があります。
申請に必要な書類
(1)都市計画に関する証明願
- 証明願は、下記リンクよりダウンロードできます。記入例を参考に必要事項をご記入ください。
- 担当者氏名連絡先の欄には、確実に連絡が取れる電話番号及び氏名をご記入ください。
- 土地の所在地は、証明を必要とする地番を全てご記入ください。
(2)案内図
- 位置が判別可能なもの(住宅地図など)に申請される土地を朱色で囲んでください。
(3)公図(写し)
- 最新の公図(写し)に申請される土地を朱色で囲んでください。
- 公図(写し)は、市役所課税課又は東京法務局立川出張所で取得できます。
(4)実測図
- 用途境等の基準となる道路等が入っている図面をご用意ください。詳しくは、下記実測図例を参照してください。
- 縮尺のとおりに表示された図面でないとお受けできません。提出前に必ず距離等をご確認ください。なお、コピー回数の多いもの、ファクスなどの図面は寸法が合わないことがあります。等倍コピーでも縮尺がずれる場合がありますのでご注意ください。
- 作成者(測量士、家屋調査士、建築士等)の氏名が記載してあるものをご用意ください。
- 現地での確認ができるよう、実測図に示された境界点については、それを表示するもの(境界石、プレート、ペイント、鋲、刻み等)がわかるように明示してください。
- 図面の作成にあたって境界点等に座標値を設定している場合は実測図に付記又は別紙に表示をお願いいたします。
(5)その他
- 土地区画整理事業施行中の区域については、仮換地の指定通知、案内図及び明細図等の写しを添付してください。
提出部数
- 証明書の必要部数に1部を加えた部数を提出してください。
(注)証明書が1部必要な場合は、2部提出。1部は市の控え(副本)となります。
申請から交付までの流れ
- 申請は都市計画課窓口(市役所2階)でお願いします。
申請書類を確認の上、受け付けます。
(注)郵送、ファクス及びEメールでの申請は受け付けていません。
- 必要に応じて、担当職員が現地確認を行うことがあります。ご承知おきいただき、地権者の方への事前周知をお願いします。
- 証明書が出来上がりましたら、電話にてご連絡します。
手数料
都市計画に関する証明の手数料は、1部300円です。
手数料は、証明書を受け取る際に、都市計画課窓口(市役所2階)にて「諸証明・閲覧申請書」を受け取り、市民課窓口(市役所1階)にてお支払ください。
注意事項
- 都市計画変更が行われた場合は、本証明書は無効となります。
- 証明願、実測図等に誤りがある場合には、本証明書は無効となることがあります。
- 都市計画図書等の資料に基づいて証明するものであり、事業実施の際には相違が生じることがあります。
- 野山北・六道山公園、観音寺森緑地及び狭山緑地の区域界証明は、東京都都市整備局にて証明しています。そのほか、事業認可後の都市計画道路及び都市計画公園(都施行)については、証明できませんので、事前にご確認ください。
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都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
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