ページ番号1002759 更新日 令和4年12月8日
都市計画は、都市計画法第2条において「農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこ のためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用がはかられるべきことを基本理念として定めるもの」とされています。
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都市計画法第2章「都市計画」の規定に従い定められたものをいいます。
都市計画法による都市計画の内容には「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等が定められています。
武蔵村山市は立川市・東大和市と共に「立川都市計画」に含まれています。
立川都市計画の「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は東京都都市整備局のホームページよりご確認下さい。
都市計画法第59条の規定による認可又は承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいい、その施行をする者を「施行者」といいます。
都市計画において定められるべき道路、公園等の施設をいいます。
実際に都市計画において定められた都市施設をいいます。
市街化区域(既に市街地を形成している区域や優先的に市街化を進めるべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制する区域)の区分のことです。
市街化区域と市街化調整区域は、線により区分されることから、線引きともいいます。
武蔵村山市の区域区分は、都市計画法の改正により、昭和45年に決定がなされ、現在に至っています。
市内の市街化調整区域は、狭山丘陵付近と横田基地付近に、その他の区域は、市街化区域に決定されています。
用途地域をはじめとした地域地区についてのご質問は、下記へお問い合わせください。
都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
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