ページ番号1002808 更新日 令和元年5月10日
まちづくり条例第99条第1項の規定により、大規模事業活動を中止し、又は大規模事業活動から撤退するときは、事前に市への届出が必要となります。
市内における事業活動で、次の(1)(2)のいずれかに該当するものをいいます。
(1)店舗、工場、スポーツ・レクリエーション施設その他の事業活動の用に供する施設を設置するための5,000平方メートル以上の土地を利用する事業活動
(2)延べ面積3,000平方メートル以上の建築物を利用する事業活動
大規模事業活動撤退等届出書(第76号様式)に次に掲げる書類を添付したものを提出してください。
(1)位置図
(2)区域図
(3)公図等
(4)委任状
届出を代理人が行う場合に必要です。任意の書式で構いません。
(注)届出の手続を委任する場合に、届出書と同一の印鑑を使用して作成してください。
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都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
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