ページ番号1002807 更新日 平成31年4月26日
まちづくり条例第98条第1項の規定により、市内の5,000平方メートル以上の一団の土地に関する取引で次の届出の要件に該当するものを行う場合は、事前に市への届出が必要となります。
市内の5,000平方メートル以上の一団の土地に関する取引で、次の(1)(2)(3)のいずれにも該当するものです。
(1)土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利を移転し、又は設定するものであること。
(2)対価の授受を伴うものであること。
(3)契約を締結して行われるものであること。(予約を含む。)
大規模土地取引行為届出書(第74号様式)に次に掲げる書類を添付したものを提出してください。
(1)縮尺25,000分の1程度の地形図又はこれに類する図面で届出に係る土地の位置を明示したもの
(2)届出に係る土地の周囲の状況を表示する地図又はこれに類する図面で当該土地の区域を明示したもの
(3)届出に係る土地の形状を明示した公図等
(4)委任状
届出を代理人が行う場合に必要です。任意の書式で構いません。
(注)届出の手続を委任する場合に、届出書と同一の印鑑を使用して作成してください。
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都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
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