ページ番号1002806 更新日 令和4年3月31日
まちづくり条例第31条第1項の規定により、「新青梅街道沿道地区」の区域内の土地を含む土地の取引で次の届出の要件に該当するものを行う場合は、事前に市への届出が必要となります。
「新青梅街道沿道地区」の区域内の土地を含む土地の取引で次の(1)(2)のいずれにも該当するものです。
(1)200平方メートル以上5,000平方メートル未満の一団の土地についての取引であること。(5,000平方メートル以上の土地については、まちづくり条例第98条第1項の規定による大規模土地取引行為の届出を行ってください。)
(2)対価を得て土地の所有権等の移転をする契約(予約を含む。)を締結するものであること。
新青梅街道沿道地区における土地取引の届出書(第25号様式)に次に掲げる書類を添付したものを提出してください。(正副各1部)
(1)縮尺25,000分の1程度の地形図又はこれに類する図面で届出に係る土地の位置を明示したもの
(2)届出に係る土地の周囲の状況を表示する地図又はこれに類する図面で当該土地の区域を明示したもの
(3)届出に係る土地の形状を明示した公図等
(4)委任状
届出を代理人が行う場合に必要です。任意の書式で構いません。
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都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
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