新青梅街道沿道地区まちづくり計画の区域内における建築行為等の届出
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更新日
令和4年5月20日
まちづくり条例(第30条において準用する第26条において準用する第18条第1項)の規定により、「新青梅街道沿道地区」の区域内において建築行為等を行うときは、事前に市への届出が必要となります。また、届け出た行為の内容を変更する場合は、変更の届出が必要となります。(同条第3項の規定による。)
- 新青梅街道沿道地区の範囲
- 市内における立川都市計画道路3・2・4号新青梅街道線(幅員30メートル)及び計画線から両側30メートルの区域です。
(新青梅街道の現在の道路の端からおおむね36メートルの範囲(35メートルから37メートルの範囲で場所により異なります。)となります。詳しくはお問い合わせください。)
- 届出を要する行為
-
「新青梅街道沿道地区」の区域内において行う次に掲げる行為
(1)建築物の建築(新築、改築)増築、移転
(2)建築物の用途の変更
(3)建築物、工作物の形態又は色彩その他の意匠の変更
(4)工作物の建設、設置
(5)土地の区画形質の変更
(建築物の建築・移転又は工作物の建設・設置目的のみ)
(6)土地の境界の変更
(建築物の建築・移転又は工作物の建設・設置目的のみ)
(7)土地の用途の変更
(注)
- まちづくり条例第52条第1項の開発事業に該当する行為については、同条例に定める開発事業の手続に従ってください。
- 屋外広告物で表示面積が1平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物については、届出を要しません。
- 届出をすべきかた及び届出の時期
- 届出を要する建築行為等をしようとするかたが、行為に着手する日の30日前までに行ってください。
- 届出の書類
-
まちづくり計画の区域内における建築行為等の届出書(第17号様式)に次に掲げる書類を添付して提出してください(正副各1部)。
また、届出の内容を変更する場合は、まちづくり計画の区域内における建築行為等の変更届出書(第19号様式)に次に掲げる書類のうち変更が生じるものを添付して提出してください(正副各1部)。
【全ての行為に共通して必要な書類】
- 案内図(縮尺2500分の1以上)
建築行為等を行う土地の位置及び土地の周囲の状況を表示する図面
- 委任状
届出を代理人が行う場合に必要です。任意の書式で構いません。
【行為の種別に応じて必要となる書類】
《届出を要する行為の(1)、(2)、(4)のいずれかを行う場合》
- 配置図(縮尺250分の1以上)
敷地内における建築物等の位置、接する道路、壁面の後退距離等を表示したもの。
- 平面図(縮尺250分の1以上)
各階のもの。(工作物の場合は不要。)
- 立面図(縮尺250分の1以上)
2面以上。建築物等の高さ、屋根及び壁面の色を表示したもの。
- 外構図(縮尺250分の1以上)
敷地内の垣や柵、植栽等の外構計画を表示したもの。
(配置図及び立面図にこれらを表示した場合は不要。)
《届出を要する行為の(3)を行う場合》
- 配置図(縮尺250分の1以上)
敷地内における建築物等の位置、接する道路、壁面の後退距離等を表示したもの。
- 立面図(縮尺250分の1以上)
2面以上。建築物等の高さ、屋根及び壁面の色を表示したもの。
- 外構図(縮尺250分の1以上)
敷地内の垣や柵、植栽等の外構計画を表示したもの。
(配置図及び立面図にこれらを表示した場合は不要。)
《届出を要する行為の(5)、(6)のいずれかを行う場合》
- 配置図(縮尺250分の1以上)
当該行為を行う土地の区域、当該区域内の道路、接する道路の位置、予定建築物の用途等を表示したもの。
- 外構図(縮尺250分の1以上)
敷地内の垣や柵、植栽等の外構計画を表示したもの。
(配置図にこれらを表示した場合は不要。)
《届出を要する行為の(7)を行う場合》
- 配置図(縮尺250分の1以上)
当該行為を行う土地の区域、区域に接する道路の位置、予定される土地の利用方法等を表示したもの。
(注)
- 正副各一部提出してください。
- その他必要と認める書類の添付を求める場合があります。
- 建築行為等の規模が大きく、規定の縮尺によっては図面上に適切に表示できない場合は、市長が適切と認める縮尺によることができます。
- 届出する内容
-
計画で定めた次に掲げるルールへの適合状況
- 用途について
- 高さについて
- 外観・色彩等について
- 屋外広告物について
- 敷地面積について
- 壁面の位置について
- 垣や柵等の構造について
- その他
(注)詳しい内容については、計画書またはパンフレットでご確認ください。
- 提出先
- 都市整備部都市計画課
- 届出に対する指導
- 届出に対しては、市が計画で定めたルールへの適合状況に関して指導を行います。
届出書
ゾーンにより届出書が異なります。ゾーン区分け図で該当のゾーンをご確認いただき、お間違いのないようご注意ください。
≪ご利用上の注意事項≫
- PDFファイルのデータサイズが大きいため、閲覧環境によって表示できない場合があります。
- 本図は、新青梅街道沿道地区まちづくり計画のゾーン区分けの概略を表示したものであり、計画区域を証明するものではありません。
- 計画区域の詳細については、武蔵村山市都市計画課へお問い合わせください。
- 本図に表示されている内容を複製することや、閲覧以外の目的で利用することはできません。
- 本ホームページの利用によって発生する直接および間接の損害などについて、武蔵村山市は一切の責任を負いません。
- 本ホームページにより提供されるゾーン区分け図の著作権は武蔵村山市にあります。
【都市核周辺ゾーン、サブ核周辺及びモノレールの駅が想定されるゾーン用】
【本町・三ツ木・三ツ藤沿道周辺ゾーン、中央・神明・学園沿道周辺ゾーン用】
確約書
外観・色彩等、屋外広告物、垣や柵等の構造、緑化についてルールがありますが、届出時に詳細が未定の場合にはこちらの確約書を添付してください。
変更届出書【全ゾーン共通】
関連情報
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都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
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