ページ番号1002804 更新日 令和4年12月22日
まちづくり条例第43条第1項の規定により、「狭山丘陵景観重点地区」の区域内において建築物の建築、色彩の変更などをするときは、事前に市への届出が必要となります。
また、同条第3項の規定により、届け出た行為の着手前に届出の内容を変更する場合は、変更の届出が必要となります。
青梅街道以北の区域
「狭山丘陵景観重点地区」の区域内において行う次に掲げる行為
(1)建築物の新築
(2)建築物の改築(改築部分が一部のものを除く)
(3)建築物の色彩の変更
(4)建築基準法施行令第138条各項に規定する工作物(建築確認が必要な一定規模以上の工作物)の建設・色彩の変更
(注)まちづくり条例第52条第1項の開発事業に該当する行為については、同条例に定める開発事業の手続に従ってください。
景観影響行為届出書(第36号様式)に次に掲げる書類を添付したものを提出してください(正副各1部)。
届出の内容を変更する場合は、景観影響行為変更届出書(第38号様式)に次に掲げる書類のうち変更が生じるものを提出してください(正副各1部)。
(1)位置図(縮尺2500分の1以上)
建築行為等を行う土地の位置及び土地の周囲の状況を表示する図面
(2)配置図(縮尺250分の1以上)
建築行為等を行う土地における建築物・工作物の位置及びその土地に接する道路の位置を表示する図面
(3)立面図(縮尺250分の1以上)
建築物・工作物について彩色し、マンセル値による表示をした2面以上の立面図(各面に異なる彩色をする場合は、各面の立面図)
(4)緑化計画図(縮尺250分の1以上)
緑化施設の位置、種類、高さ等を表示する図面
*下記の緑化計画図作成例を参考に作成してください。
*色彩の変更の場合は、提出不要です。
(5)外構計画図(縮尺250分の1以上)
垣・柵の構造及び高さを表示する図面
*立面図において表示することにより省略可能です。
*色彩の変更の場合は、提出不要です。
(6)周辺状況の写真
建築行為等を行う土地とその周辺の状況を示すカラー写真
*周辺との調和やみどりの連続性の状況を確認できるよう、接する道路の延長の方向に向かって、その土地と周辺の状況が写されたものを含めてください。
(7)委任状
届出を代理人が行う場合に必要です。任意の書式で構いません。
(注)
正副各1部提出してください。
その他必要と認める書類の添付を求める場合があります。
建築行為等の規模が大きく、規定の縮尺によっては図面上に適切に表示できない場合は、市長が適切と認める縮尺によることができます。
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都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
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