ページ番号1002828 更新日 令和5年4月1日
土地は、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。
国土利用計画法は、こうした考え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときには、都道府県などにその利用目的などを届け出る必要があります。
(注釈)届出は、市役所都市計画課へ提出してください。
届出・申出の用紙は、市役所2階都市計画課に備えてあります。
詳細は、東京都ホームページよりご確認ください。
窓口による受付のほかに東京共同電子・届出サービスにて国土利用法に基づく届出の電子申請を開始いたしましたので、ぜひ活用ください。
都市整備部都市計画課開発・住宅係
電話番号:042-565-1111(内線番号:278)
ファクス番号:042-566-4493
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