ページ番号1002827 更新日 令和6年4月1日
地方公共団体等が、公共目的のために必要な土地を取得し、より良いまちづくりを行いやすいように定められた土地の先買い制度です。
令和5年4月より、東京共同電子申請・届出サービスを利用して、公有地の拡大と推進に関する法律に基づく届出・申出の電子申請が可能になりました。
次に掲げる一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買や交換など)しようとするときは、譲渡する日(契約締結予定日)の3週間前までに市長に届出をする必要があります。
届出の受理は、その土地が所在する区市町村の担当課において行います。
土地面積 | 要件 |
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200平方メートルから | (1) 都市計画施設等の区域内に所在する土地 (2) 都市計画区域内のうち、道路の区域(道路法)・都市公園を設置すべき区域(都市公園法)・河川予定地(河川法)など (3) 生産緑地の区域内に所在する土地(買取申出等により行為制限解除になった場合でも、生産緑地地区の廃止の都市計画が決定されるまでは届出が必要) |
5000平方メートルから | (4) 市街化区域内に所在する土地 (5) 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域 |
10000平方メートルから | (4)及び(5)を除く市街化区域内に所在する土地 |
次に掲げる一定規模以上の土地の、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に申出を行うことができます。
申出の受理も、届出の場合と同様に、その土地が所在する区市町村の担当課で行います。
土地面積 | 要件 |
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100平方メートルから | 都市計画施設等の区域内の土地その他都市計画区域内の土地のうち、市街化区域内に所在する土地 |
200平方メートルから | 都市計画施設等の区域内の土地その他都市計画区域内の土地のうち、市街化調整区域内に所在する土地 |
届出・申出にあたっては、以下の書類を2部ずつ提出(正本・副本)してください。
1から4までの提出は必須となりますが、土地の詳細を確認するため、以下の資料についても可能な限りご準備ください。
届出・申出に関する各書式等については、以下よりダウンロードできます。
(市役所2階都市計画課でも配布しております)
届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は時までの間、当該地方公共団体等以外の者に譲渡(契約も含む)することができません。
その他、詳しいことは下記担当までお問い合わせください。
(届出・申出に関する回答日のお約束はできませんので予めご了承ください)
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都市整備部都市計画課用地係
電話番号:042-565-1111(内線番号:275)
ファクス番号:042-566-4493
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