ページ番号1021880 更新日 令和8年2月6日
「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化を図るための建物の区分所有等に関する法律などの一部を改正する法律」(令和7年法律第47号)により改正された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(平成12年法律第149号)第5条の3第1項に基づくマンション管理適正化支援法人の登録について、本市では当面の間、登録を行わないこととする審査基準を定めました。詳細は以下の通りです。
このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
都市整備部都市計画課開発・住宅係
電話番号:042-565-1111(内線番号:278)
ファクス番号:042-566-4493
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.