ページ番号1002434 更新日 令和6年10月11日
平成15年の地方自治法の改正により、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上及び経費の節減等を図ることを目的とする指定管理者制度が創設されました。指定管理者制度では、民間事業者等を含む法人その他の団体に、使用許可処分も含めて施設の管理を委任できるようになり、地域の活性化や行政改革の推進等が期待されています。
現在の指定管理者制度導入施設の一覧です。なお、市では、平成18年4月から指定管理者制度を導入しています。
市では、平成17年4月、指定管理者制度の導入及び運用について、統一的な取組みを進めていく上での基本的な考え方や手続、留意事項等を取りまとめた指針を定めました。
市では、平成20年3月、指定管理者制度導入施設において指定管理者による施設の管理に関し統一的にモニタリングを行うため、その基本的な考え方及び標準的な実施方法について取りまとめた指針を定めました。
指定管理者制度導入施設におけるモニタリングに関する指針に基づき、各施設における管理状況を評価した指定管理業務総括評価票の内容を公表します。
市では、指定管理者制度の導入に当たり、指定管理者の募集、選定、指定等の手続をはじめ、市長等の指揮監督、指定管理者の義務等を定めた「武蔵村山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」を制定しています。
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企画財政部企画政策課行政管理係
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