「こども性暴力防止法」がスタートします(令和8年(2026)12月25日施行予定)


ページ番号1022276  更新日 令和8年6月22日


子どもに対する性暴力は、子どもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり子どもの心身に重大な影響を与えるものです。決して許されるものではなく、絶対に防がなければならないこととして「こども性暴力防止法」が成立しました。

こども性暴力防止法とは

教育・保育等の子どもに接する事業において、子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守るため、令和6年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。
この法律で定められている取組は令和8年12月25日に施行されます。

制度趣旨

児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けています。

児童等とは

法においては、その安全の確保を図る対象となる「児童等」として、通常、教育・保育等を提供する事業者が支配的、優越的立場に立ちやすく、自らの意思に基づく行動により被害から逃れることが難しい幼児、児童、生徒(高等学校等に在学する18歳以上の者を含む。)及び18歳未満の未成年者を想定しています。

対象事業者

子どもに教育・保育などを提供する事業のうち、以下の事業及び業務が対象となります。
学校、認可保育所等は、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(学童クラブ、学習塾及びスポーツクラブ等)は国が認定することで、制度の対象となります。

[画像]【こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁)より】(136.0KB)

市民の皆さまへ

認定事業者等が表示することができる「認定事業者マーク」及び学校設置者等が表示することができる「法定事業者マーク」(通称「こまもろうマーク」)が次のとおり定められました。
法律の施行後は、施設の入口、受付、ウェブサイト、募集広告及び求人広告等に表示することができ、子どもを性暴力から守るための取組を適切に行う施設・事業所であると、子どもや保護者から一目でわかるようになります。

[画像]こども性暴力防止法 事業者マーク(56.8KB)

教育・保育などを行う事業者の皆さまへ

〇制度開始後、対象事業者は従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
〇性犯罪前科が確認された場合、性暴力の恐れがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要となります。
〇制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から採用選考の際に誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認してください。

子どもに接する現場で働く皆さまへ

〇子どもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要になります。
〇性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、子どもに接する業務に就くことができなくなります。

子どもを性暴力から守るためにできること

性被害に遭った子どもが発するサインを周囲の大人が見逃さないことが大切です。
政府広報オンラインでは、被害に遭った子どもが見せる心身の変化等のサインや子どもの性被害に気が付いたときの対応及び相談先を紹介しています。
そのほか、性被害を防ぐために普段から子どもに伝えておきたいことも紹介しています。


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子ども家庭部 子ども政策課 子ども政策係
電話番号:042-565-1111(内線番号:175) 
ファクス番号:042-565-1504


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