ページ番号1014723 更新日 令和6年8月19日
地球温暖化対策の推進に関する法律第4条第1項では、地方公共団体の責務として、地方公共団体は、その区域の自然的社会条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制のための施策を推進するものとすることが規定されております。
また、同法第21条第1項に基づき、市町村は、当該市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定するものとされています。
平成29年3月に策定した武蔵村山市第三次地球温暖化対策実行計画の計画期間は、平成29年度から令和3年度までの5年間であり、その計画期間が満了したことから、新たに令和4年度から令和8年度までの5年間を計画期間とする武蔵村山市第四次地球温暖化対策実行計画本計画の策定をいたしました。
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