ページ番号1006076 更新日 令和8年4月3日
森林所有者等に森林整備の方針や森林施業の指針を明らかにして、計画的な森林施業を進めるため、森林法第10条の5に基づき、武蔵村山市森林整備計画を策定しました。
武蔵村山市森林整備計画とは、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が10年の計画を5年ごとに定める計画であり、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方や地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想(マスタープラン)です。
令和8年4月1日から令和18年3月31日までの10年間
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