ページ番号1006075 更新日 平成29年1月31日
本市では、平成10年3月に農業振興計画を策定し、市の農業振興施策の基本方針を示す役割を果たしてきましたが、策定後10年を経過し、農業環境も大きく変化していること等を踏まえ、平成20年3月に第2次農業振興計画を策定しました。
本計画は、農業、市民、行政の協働による新たな農業振興の方向を示すために策定したものです。
なお、計画期間は、平成20年度から平成29年度までの10年間と定めておりますが、計画の進歩状況や社会情勢の変化に応じて、適宜必要な見直を行うこととしております。
本市では、平成20年3月に策定した武蔵村山市第2次農業振興計画の第6章を、農業経営基盤強化促進法第6条第6項の同意に係る農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に位置付けていますが、平成21年6月 24日に公布された農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)により、農業経営基盤強化促進法第5条第1項の規定により都道府県知事が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針及び基本構想に定めるべき事項等が改められ、平成21年12月15日から施行されました。
このため、本市の基本構想である振興計画第6章についても別冊のとおり、同法及び東京都農業振興基本方針に即したものとする必要があることから、これを変更しました。
武蔵村山市第2次農業振興計画においては、農業経営基盤強化促進法第6条第6項により、基本構想を定めているが、同法の一部改正に伴い、「青年等就農促進」に関する事項が追加されたことから、当該事項に係る基本構想を追記するため、別冊のとおり変更しました。
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