ページ番号1002039 更新日 平成31年2月7日
地球温暖化対策の推進に関する法律第4条第1項では、地方公共団体の責務として、地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制のための施策を推進するものとすることが規定されており、また同法第20条の3に基づき、市町村は、当該市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定するものとされています。
平成19年度を初年度とし、平成23年度までの5年間を計画期間として、本計画を策定しました。
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