ページ番号1021003 更新日 令和7年2月27日
市では、令和7年2月に、令和7年度の1年間を計画期間として、「武蔵村山市重層的支援体制整備事業移行計画」を策定しました。
この計画は、社会福祉法第106条の4第2項に基づき、本市において、対象者の属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施することにより、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備する「重層的支援体制整備事業」の実施に向けた体制整備を行うことを目的としています。
策定に当たっては、令和6年度に「武蔵村山市重層的支援体制整備事業移行準備庁内検討委員会」を設置し、重層的支援体制整備事業への移行に向けた課題の共有、関係機関における更なる連携体制の構築等の検討を経て、効果的な事業実施を図ることとしました。
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