普通財産(中村プール跡地)の一時貸付け


ページ番号1016650  更新日 令和5年3月23日


普通財産(中村プール跡地)の一時貸付けについて

 中村プール跡地は、市が事業等に利用するまでの間、一時貸付けを行っています。
 貸付けを希望される方は、貸付けの概要及び現在の利用状況を御確認いただき、お申し込みください。
 申込みは、窓口、電話、電子メール及び東京共同電子申請・届出サービス(以下「電子申請」という。)にて、先着順で受け付けております。
注:電子申請による申込みの場合は、申請関係書類のうち普通財産貸付申請書、事業提案書及び宣誓書の提出を省略できます。その他の必要書類については、申込確認後、担当より御案内いたします。

一時貸付の概要、利用状況及び電子申請

市有地について

所在地
武蔵村山市本町2-14-16
面積(実測)
806.27平方メートル
貸付できる用途

例:

(悪臭、汚染、騒音等により、周辺環境や地域住民の生活環境を損なうおそれのないもの)

貸付期間
1年以内、1日単位(市と協議の上、最長2年間まで延長可能。)

申請関係書類

 窓口、電話、電子メール及び電子申請のいずれかでのお申し込みの後、申請関係書類を御提出ください。
 なお、電子申請の場合は、1から3までの書類の提出を省略できます。

中村プール跡地(地図)

地図


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企画財政部企画政策課資産経営係
電話番号:042-565-1111(内線番号:352・353) 
ファクス番号:042-563-0793


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