普通財産(榎一丁目市有地)の一時貸付け


ページ番号1016249  更新日 令和6年10月3日


普通財産(榎一丁目市有地)の一時貸付けについて

 榎一丁目市有地は、市が事業等に利用するまでの間、公益事業用地として用いる等の諸条件の下で一時貸付けを行っています。
 貸付けを希望されるかたは、下記の要綱、貸付けの概要及び現在の利用状況を御確認の上、申請してください。
 申請は、先着順で受け付けています。
注1:申請は、窓口、電話及び電子メールのほか、東京共同電子申請・届出サービス(以下「電子申請」という。)でも受け付けています。
注2:電子申請の場合は、申請関係書類のうち、普通財産貸付申請書、事業提案書及び宣誓書の提出を省略できます。その他の必要書類については、申請受付後、担当より御案内します。

一時貸付の概要、利用状況、電子申請及び要綱

市有地について

所在地
武蔵村山市榎1-1-19ほか
貸付区画・面積
公共工事用資機材置場8区画:270〜1,845平方メートル程度
貸付できる用途
  1. 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体
    公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するもの
  2. 非営利団体その他団体
    市民福祉の向上に資すると認められるもの
    公益性を有すると認められるもの
    地域経済の活性化に資すると認められるもの
    その他市長が適当と認めるもの
貸付期間
資材置場:6か月まで(市と協議の上、最長2年間まで延長可)

申請関係書類

 窓口、電話、電子メール及び電子申請のいずれかでのお申し込みの後、申請関係書類を御提出ください。
 なお、電子申請の場合は、1から3までの書類の提出を省略できます。

榎一丁目市有地(地図)

地図


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企画財政部企画政策課資産経営係
電話番号:042-565-1111(内線番号:352・353) 
ファクス番号:042-563-0793


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