ページ番号1017361 更新日 令和5年1月27日
令和3年に改正された個人情報の保護に関する法律が、令和5年4月1日から施行されることに伴い、個人情報保護制度の法体系が変わります。
武蔵村山市議会が保有する個人情報については、令和5年3月31日までは、武蔵村山市個人情報保護条例(以下「現行条例」といいます。)で保護していますが、法体系が変更されると、地方議会は基本的にその適用から除外されることとなります。
そのため、これまでと同様に武蔵村山市議会における個人情報を保護し、その取扱いにおいて執行機関と差異が生じることがないようにするため、「武蔵村山市議会の個人情報の保護に関する条例」を令和4年第4回定例会で制定し、令和5年4月1日から施行することとしました。
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