ページ番号1003316 更新日 令和4年4月1日
市民の皆様が市政などについて直接市議会に要望できる制度があります。これを『請願』あるいは『陳情』といいます。請願は、議員の紹介を必要としますが陳情では、必ずしも必要としません。
提出された請願・陳情は、原則としてそれぞれの常任委員会に付託され慎重に審査されたあと、本会議で審議されます。審議結果 については提出者(団体の場合は代表者)に通知します。
請願・陳情が採択されればすぐその要望事項が実施されるというわけではありませんが、市民の要望を市政に反映させるための有効な手段といえます。
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