請願と陳情


ページ番号1003316  更新日 令和4年4月1日


1 請願と陳情

 市民の皆様が市政などについて直接市議会に要望できる制度があります。これを『請願』あるいは『陳情』といいます。請願は、議員の紹介を必要としますが陳情では、必ずしも必要としません。
 提出された請願・陳情は、原則としてそれぞれの常任委員会に付託され慎重に審査されたあと、本会議で審議されます。審議結果 については提出者(団体の場合は代表者)に通知します。
 請願・陳情が採択されればすぐその要望事項が実施されるというわけではありませんが、市民の要望を市政に反映させるための有効な手段といえます。

2 請願(陳情)書の書き方

[画像]請願(陳情)書の書き方図(104.4KB)
  1. 請願・陳情は邦文を用い、左横書き(A4版)で作成してください。
  2. 請願の紹介議員は、1名でもかまいません。
  3. 請願(陳情)者の押印については、自筆による署名の場合に限り不要です。
  4. 各定例会で取り扱う請願・陳情は、当該定例会開会日の翌日午後5時15分までに受理されたものに限ります。それ以降に提出された請願・陳情は次回定例会での取扱いとなりますのでご注意ください。
  5. 市外に住所を有する方から郵送により提出された陳情については、「陳情の議長預かりに関する取扱基準」により、原則として議長預かり(全議員及び執行機関への写しの配付)となりますのでご了承ください。

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議会事務局議事係
電話番号:042-565-1111(内線番号:513) 
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