ページ番号1002848 更新日 平成28年2月20日
区画整理事業に伴って建物の移転が必要となる場合は、通常、施行者が移転補償金をお支払いし、権利者の皆さんに建物の移転や再築を行っていただくことになります。
移転が必要となる時期の1年程度前を標準に戸別訪問を行い、皆さん一人ひとりに、補償の内容や金額、移転の時期などについてご説明させていただきます。(諸般の事情によりご説明の時期が変わる場合があります。)
建物を移転する工法を「移転工法」といいます。
移転工法の代表的なものとしては、(A)曳家(ひきや)工法、(B)再築工法があります。
(A)曳家工法:従前の建物をそのままの状態で仮換地へ曳いて移動します。
(B)再築工法:従前の建物を仮換地へ曳家で移転が出来ない場合などには、現在の建物を除却解体し、仮換地へ新たな建物を建築します。
当地区は(A)を原則としていますが、諸条件により(A)(B)二つの工法から選択します。
移転工法を決定する条件としては、
があり、以上のような条件を総合的に判断することによって、それぞれの建物ごとに移転工法を決定します。
建物や樹木等の移転・移設に必要な費用は「移転補償費」とよばれ、施行者(市)が事業費の中からお支払いします。
建物等の移転費用(建築物移転料)のほかに、門扉・塀等の工作物の移転費用(工作物移転料)、樹木の移植又は伐採費用(竹木土石等移転料)、動産の移転費用(動産移転料)、移転期間中の仮住居費用及び引越費用(仮住居費等)、移転に伴う雑費(移転雑費)があります。
これらに加えて店舗を営業している方に対する営業補償や農業補償等があり、調査の上、基準に基づき補償金を算定しお支払いします。
移転は、原則的に表(1)から(12)の手順で行われます。
都市整備部区画整理課区画整理係
電話番号:042-565-1111(内線番号:282・283)
ファクス番号:042-566-2619
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