ページ番号1018980 更新日 令和6年3月22日
武蔵村山市が発注・契約する工事における、令和6年3月以降の工事請負契約約款第25条6項の規定(インフレスライド条項)について、次のとおり対応します。請求に当たっては、適用の条件をよく確認の上、工事主管課と十分な協議を行ってください。
なお、請負代金額が変更された場合は、技能労働者への賃金水準の引き上げ、元請企業と下請企業間で既に締結している請負契約金額の見直し等について、適切な対応をお願いします。
基準日における残工期が原則として2月以上ある工事
直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更がなされる(次の公共工事設計労務単価の改定時期)までの間
受注者が、インフレスライド条項の規定に基づき請負代金額の変更を請求する場合、書面(別紙様式1-1)に請負代金額が著しく不適当となったことを示す資料(別紙様式1-2ほか)を添付し、概算により工事主管課に提出してください。工事主管課は、当該請求があったときは、スライド額協議開始日及び基準日を定め、原則として請求日の翌日から起算して7日以内に、受注者に通知します(別紙様式2)。
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総務部総務契約課契約係
電話番号:042-565-1111(内線番号:325・326・327・328)
ファクス番号:042-563-0793
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