公共工事代金債権信託制度


ページ番号1011638  更新日 令和6年10月1日


公共工事代金債権信託制度

武蔵村山市では、令和2年4月1日から、中小企業者の新たな資金調達の道を開き、また、下請保護を図ることを目的とし、公共工事代金債権信託制度を導入しています。

この制度は、武蔵村山市発注の公共工事を受注している請負者が、株式会社きらぼし銀行と信託契約を締結し、市の承諾を得て、未完成工事の工事請負代金を株式会社きらぼし銀行に譲渡することにより、資金を調達できる仕組みです。

詳細については、下記PDF「公共工事代金債権信託制度について」をご覧ください。

公共工事代金債権信託に伴う債権譲渡の承諾に関する要領

債権譲渡の承諾に関する要綱は以下のとおりです。

様式

手続きの際には、以下の様式を提出してください。


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


総務部総務契約課契約係
電話番号:042-565-1111(内線番号:325・326・327・328) 
ファクス番号:042-563-0793


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