ページ番号1002343 更新日 平成28年2月20日
平成18年1月4日改正独占禁止法施行に伴う談合その他不正行為に係る契約解除と損害賠償に関する契約条項について、武蔵村山市が発注する工事その他の契約に際し、契約相手が次に掲げるような談合その他不正行為があった場合は、「契約の解除、違約金及び賠償金の請求」を行なうことができる条項を契約書に追加しています。
上記1から3までの違反行為等が確定した場合、市は契約相手に対し、次のような違約金、賠償金の請求を行ないます。なお、市は契約相手に損害が生じても責任は負いません。
また、賠償金の請求は工事等の途中、完了の否かを問わず、共同企業体も同様の扱いとします。
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総務部総務契約課契約係
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