監査の種類


ページ番号1002857  更新日 平成29年4月11日


監査委員が行う主な監査とその内容

1 定期的に行う監査等

定期監査

 市の事務の執行及び経営に係る事業の管理について、法令等の趣旨に沿って適正に行われているかを主眼とし、経済性・効率性、有効性の観点にも留意して、毎年度1回以上実施します。

例月出納検査

 毎月期日を定めて、会計管理者等から提出された検査資料について、その計数を関係諸帳簿と照合確認するとともに、保管する現金を確認します。

決算審査

 毎会計年度、会計管理者等が調製した決算書について、市長からの審査依頼に基づき、決算書等の関係諸表の計数を確認するとともに、予算の執行が効率的かつ有効なものとなっているかを主眼として審査します。

基金の運用状況審査

 市長からの審査依頼に基づき、基金運用状況調書等の関係諸表の計数を確認するとともに、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査します。

健全化判断比率等審査

 市長からの審査依頼に基づき、市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているかを審査します。

2 必要があると認められるときに行う監査

行政監査

 市の事務の執行について、法令等に従って適正に処理されているかという観点に加え、費用対効果に配慮したものとなっているか、所期の成果をあげているかなど、経済性・効率性、有効性の観点を主眼として、監査委員が必要と認めるときに実施します。

随時監査

 定期監査を補完するものとして、財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理について、監査委員が必要と認めるときに実施します。

金融機関の公金出納監査

 市の指定金融機関等が取り扱う市の公金の収納や支払いの事務について、監査委員が必要と認めるとき、または市長から要求があったときに行います。

3 要求又は請求に基づく監査

住民の直接請求に基づく監査

 選挙権を有する者がその総数の50分の1以上の者の連署をもってその代表者から、市の事務の執行に関し監査の請求がなされたとき実施します。

議会の請求に基づく監査

 市の事務の執行について、市議会からその議決に基づき監査の請求があったとき実施します。

市長の要求に基づく監査

 市の事務の執行について、市長から監査の要求があったとき実施します。

住民監査請求に基づく監査

 市長等執行機関や職員による違法又は不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民から監査の請求がなされたとき実施します。

市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査

 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員等が、故意又は重大な過失により、その保管に係る現金等の亡失等により、市に損害を与えたと市長が認める場合に、市長から監査の求めがあったときに実施します。


監査事務局
電話番号:042-565-1111(内線番号:234) 
ファクス番号:042-566-4493


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