ページ番号1002949 更新日 令和6年11月13日
本市では、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、市長の附属機関として、武蔵村山市青少年問題協議会を設置し、青少年に関する総合的な施策の審議や青少年健全育成にかかる関係機関相互の連絡調整を図っています。
注記:電子データで作成されていない会議資料については掲載を省略していますが、市役所1階市政情報コーナーでご覧いただけます。
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子ども家庭部 子ども政策課 子ども政策係
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