ページ番号1005176 更新日 令和5年8月15日
行政手続法及び武蔵村山市行政手続条例は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、武蔵村山市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的としています。
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、申請に対する処分及び不利益処分の一覧表を公表します。
法律に基づく処分については、行政手続法適用処分一覧を、武蔵村山市の条例に基づく処分については、武蔵村山市行政手続条例適用処分一覧を御覧ください。
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